国内募集型企画旅行契約 取引条件説明書面《共通事項》
国内募集型企画旅行契約をお申込みの際は、必ずこの旅行条件をお読みください。
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国内募集型企画旅行契約 取引条件説明書面《共通事項》
国内募集型企画旅行契約をお申込みの際は、必ずこの旅行条件をお読みください。
1. 国内募集型企画旅行契約 します。
問合せがあったときは、最終旅行日程表のお渡し前で あっても当社は手配状況について迅速かつ適切にご説 明いたします。 最終旅行日程表をお渡しした場合には、当社が手配し 旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当 該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。 最終旅行日程表は作成しないことがあります。
旅行代金のお支払い期日と適用 旅行代金とは、第8項の「お支払い対象旅行代金」をい い、旅行代金は、パンフレット等又はプランに表示してお ります。出発日とご利用人数でご確認ください。 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ て21日目にあたる日より前に、当社がお支払いの確認 ができるようにお支払いいただきます。 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に あたる日以降に旅行契約のお申込みをされた場合、旅 行代金は、申込時点又は旅行開始日前の当社が指定 する期日より前に、当社がお支払いの確認ができるよう にお支払いいただきます。 参加されるお客様のうち、特に注釈がない場合であっ て、旅行開始日当日における満年齢が12歳以上の方は 「おとな代金」、6歳以上12歳未満の方は「こども代金」と なります。6歳未満で客室におけるベッドを専用では使 用しない方は「幼児代金」となります。パンフレット等又 はプランに特に記載がない場合は、すべて「おとな代金」 の適用となります。
(1) この旅行は、バンブーツアー(広島県竹原市竹原町 (5) 3490−1、広島県知事登録旅行業 地域-440号)が企 画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加される お客様は、バンブーツアー(以下「当社」といいます。)と (6) 国内募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいま 1 す。)を締結することになります。
日本以外の国籍をお持ちのお客様は、別途の手続・手 配等が必要となる場合がありますのでので、必ずお申 込み時にお申し出ください。 (3) 団体・グループ契約
当社は、同じ行程を同時に旅行する複数のお客様がそ の責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を (4)
-
(2) この書面(以下「共通事項書面」といいます。)は、旅行 業法第12条の4に基づきお客様に交付する取引条件説 明書面の一部であり、旅行契約が成立した場合は、旅 行業法第12条の5及び観光庁認可の当社旅行業約款 〈募集型企画旅行契約の部〉第9条第1項による契約書 面の一部となります。
-
(3) 旅行契約の内容・条件は、募集広告・パンフレット等(以 下「パンフレット等」といいます。)に記載されている条件 のほか、共通事項書面、旅行出発前にお渡しする最終 旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」 といいます。)、及び観光庁認可の当社旅行業約款〈募 集型企画旅行契約の部〉(以下「約款」といいます。)に よります。
-
(4) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運 送・宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に 関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の 提供を受けることができるように手配し、旅程を管理す ることを引き受けます。
2. 旅行契約の申込み
(1) 旅行契約を申込もうとするお客様は、当社所定の旅行
2
3 4 5 (7) (8)
定めて申込んだ旅行契約の締結については、本項 (6)2~5の規定を適用します。 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその 団体・グループを構成する旅行者(以下「構成員」とい います。)の旅行契約の締結及び解除等に関する一切 の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グルー プに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者と の間で行います。 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿 (以下「旅行者名簿」といいます。)を当社に提出してい ただきます。 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は 将来負うことが予測される債務又は義務については、 何らの責任を負うものではありません。 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場 合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が 選任した構成者を契約責任者とみなします。
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。 ただし、プランにより別途条件でお受けすることがありま す。 お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合 は、当社にその旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等 の書面による連絡が必要です。
7. (1)
(2) (3)
(4)
8.
契約申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項 を記入のうえ、当社がパンフレット等又はパンフレット等 に掲載する個別の旅行プラン(以下「プラン」といいま す。)に定める金額の申込金又は旅行代金の全額(以下 3.
お支払い対象旅行代金 「お支払い対象旅行代金」とは、パンフレット等又はプランに 「旅行代金として表示した金額」、「追加代金として表示した 金額」、「割引代金として表示した金額」をいいます。この合 計金額は、第2項(1)の「申込金等」、第14項(1)の「取消 料」、第15項(2)の「違約料」、及び第25項の「変更補償金」 の額の算出の際の基準となります。
「申込金等」といいます。)を添えてお申込みいただきま す。申込金等は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれ ぞれ一部又は全部として取り扱います。
旅行契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じ ないことがあります。
(2) 当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段によ
る旅行契約の予約の申込みを受け付けることがありま
す。この場合、予約の時点では旅行契約は成立しておら
ず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起 (3) お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団 算して3日以内に、当社に申込書の提出と申込金等の 関係者、暴力団関係企業、総会屋その他反社会的勢力 支払いをしていただきます。この期間内に申込金等の支 であると認められるとき。 払いがなされないときは、当社は予約のお申込みがな (4) お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求 かったものとして取り扱います。 行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる
(2)
(3) (4)
(5) (6)
(7) (8)
旅行代金に含まれるもの 旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金。ただ し、別途明示する場合を除き、座席等級は普通席となり ます。 旅行日程に明示した宿泊地における宿泊の料金及び 税・サービス料金。ただし、別途明示する場合を除き、和 室及び洋室とも1室あたり当該客室の定員での利用を 基準といたします。お客様が、1室あたりの定員を下回 る人数でのご利用をご希望される場合、別に定める追 加代金を申し受けます。 旅行日程に明示した観光の料金(入場拝観料など)。 旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料 金。
消費税等諸税、サービス料、空港施設使用料等。 パンフレット等又はプランに「旅行代金に含まれるもの」 として明示したその他の費用。 添乗員同行プランの場合における添乗員の同行費用。 全国通訳案内士又は地域通訳案内士同行プランの場 合におけるそれらの者の同行費用。
する方は、旅行申込みの際に、旅行参加にあたり特別 5. な配慮が必要となる旨をお申し出ください(旅行契約締 (1) 結後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出くだ さい。)。あらためて当社からご案内申しあげますので 旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出く
ださい。
2 前1のお申し出を受けた場合、当社は、可能かつ合理 (2)
的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の 状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書 面でそれらを申し出ていただくことがあります。
上記の費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても 払い戻しはいたしません。
契約書面の交付
当社は、旅行契約の成立後速やかに、お客様に、旅行
日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他旅行条件 第9項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示
(1) (2)
応募されたお客様数が募集予定数に達したとき。 当社がご参加にあたって特別の条件を定めた旅行につ 9. いて、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が (1) 当社の指定する条件に合致しないとき。
-
(3) この旅行に、旅行開始日当日における満年齢が20歳未 行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。 満の方が保護者の同行がなく単独で参加される場合は (5) お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用い 親権者代表様の同意書が必要です。また、15歳未満の て当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する 方は保護者(20歳未満の方は保護者となりません。)の 行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。 同行を条件とさせていただく場合があります。 (6) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の
-
(4) 特別な配慮を必要とする場合 円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断すると
1 お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれて き。
いない特別な配慮、措置が必要になる可能性がありま (7) 当社の業務上の都合があるとき。 す。健康を害している方、車椅子などの器具をご利用 4. 旅行契約の成立時期
になっている方や心身に障がいのある方、食物アレル 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、第2項(1)に ギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の よる申込金等を受理した時に成立します。ただし、通信契約
可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導 による旅行契約の成立は、第26項の定めによります。 犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要と
-
3 当社は、旅行の安全かつ円滑な運営のために、介助 者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、旅行日 (1) 程・旅行内容等の一部について変更すること等を条件 とすることがあります。また、お客様からお申し出いた だいた措置を手配することができない場合又は運送・ 宿泊その他の旅行に関するサービスの提供機関(以下 「旅行サービス提供機関」といいます。)が当該措置を 講じることができると当社で確認できない場合は、当社 は旅行契約の締結をお断りし、又は旅行契約を解除さ せていただくことがあります。
-
4 お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のため (2) に講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担と
(1)
(2) (3)
(4)
(5) (6)
(7)
パンフレット等又はプランに記載する旅行日程中の「自 由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載さ れる箇所・区間の交通費・入場料金等。 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分に ついて)。 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャー ジ)。ただし、パンフレット等又はプランに含まれるものと して明示した場合を除きます。 クリーニング代、電報電話等通信料金、宿泊機関のメイ ド等に対する心づけ、その他追加飲食等個人的性質の 諸費用及びそれに伴う税・サービス料金。 傷害、疾病に関する医療費。 希望者のみが参加されるオプショナルツアー等(別途料 金の小旅行)の参加料金。 お客様自身の希望により生ずる旅行契約の内容に含ま れないその他の追加料金(入場見学料、食事代、写真 代、交通費など)。
6.
及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお 渡しします。契約書面は、パンフレット等、共通事項書面 により構成されます。 当社が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負 う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載す るところによります。
最終旅行日程表 前項(1)の契約書面において、確定された旅行日程又 は表示上重要な運送若しくは宿泊機関の名称を記載で きない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要 な運送機関の名称を限定して列挙したうえで、契約書面 のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日か ら起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行契 約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)ま での当該契約書面に定める日までに、これらの確定状 況を記載した最終旅行日程表をお渡しします。 本項(1)の場合において、手配状況の確認を希望する
10. 旅行代金に含まれないもの いたします。
国内募集型企画旅行契約 取引条件説明書面《共通事項》 20190125 1
(8) ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。 11. 旅行契約内容の変更
3
天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供機関の旅行 サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の事由 が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が 不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大き いとき。 当社がお客様に対し、所定の期日までに最終旅行日 程表をお渡ししなかったとき。 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した 旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
旅行開始後において、お客様のご都合により旅行途中 で旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様 の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 お客様は、お客様の責に帰さない事由により契約書面 に記載した旅行サービスを受領することができなくなっ たとき又は当社がその旨を告げたときは、取消料を支払 うことなく、旅行サービスが当該受領することができなく なった部分の旅行契約を解除することができます。この 場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの 当該受領することができなくなった部分に係る金額から 当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の 既に支払い、又はこれから支払わなければならない費 用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるもので ないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い 戻します。
したクーポン券類が必要となります。クーポン券類の提 出がない場合には、旅行代金の払い戻しができないこと があります。
18. 旅程管理 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保する ことに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。た だし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、及び パンフレット等又はプランに別途明示した場合には、この限 りではありません。
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴 動、旅行サービス提供機関の旅行サービスの提供の中 止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービ スの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合 において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得 ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与 し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明 (3) して、旅行契約内容を変更することがあります。ただし、緊 急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明し
ます。 (4)
12. 旅行代金の額の変更 当社は旅行契約成立後には、次の場合を除き旅行代金の 額の変更はいたしません。
4 5
(1) (2)
お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないお それがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行 サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置 を講ずること。 (1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変 更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこ と。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行 日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう 努めること、また、旅行サービスの内容を変更するとき は、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同 様のものとなるよう努めること等、旅行契約内容の変更 を最小限にとどめるよう努力すること。
(1) 利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情
勢の変化等により、募集の際に明示した時点において
有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べ
て、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額
されたときは、当社は、その増額又は減額される金額の
範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、
旅行代金を増額する場合は旅行開始日の前日から起
算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様
にその旨を通知します。適用運賃・料金が減額された場 15. 当社の旅行契約解除権(旅行開始前の解除) 合は、その減少額だけ旅行代金を減額します。 (1)
19. 当社の指示 お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で 行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施する ための当社の指示に従っていただきます。
20. 添乗員等
(1) 添乗員の同行の有無は、パンフレット等又はプランに記
載いたします。 (2) 添乗員同行プラン
1 添乗員同行プランは、全行程に添乗員が同行し、第18 項に掲げる業務その他の当該旅行に付随して当社が 必要と認める業務の全部又は一部を行います。
2 添乗員その他の者が1の業務に従事する時間帯は、 原則として8時から20時までとします。
(3) 現地添乗員同行プラン 現地添乗員同行プランは、原則として旅行目的地の到着 から出発まで現地添乗員が同行します。現地添乗員の業 務範囲は本項(2)における添乗員の業務に準じます。
(4) 現地係員案内プラン 現地係員案内プランには、添乗員は同行いたしません が、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行 います。
(5) 個人旅行プラン 個人旅行プランには、添乗員等は同行いたしません。添乗 員等が同行しないプランは、お客様ご自身で旅程管理をお 願いいたします。お客様が旅行サービスの提供を受けるた めに必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サー ビスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っ ていただきます。また、交通機関等のサ-ビス提供の中止 やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、 当社に連絡お願いいたします。なお、当社が休業日、又は 営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りの ご利用予定サービス提供機関(ホテル、交通機関等)への 取消連絡や取消処理をお願いいたします。取消連絡・取消 処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切 の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
-
(2) 当社は、第11項により契約内容が変更され、旅行実施 に要する費用の減少又は増加が生じる場合(費用の増 加が、旅行サービス提供機関が当該旅行サービスの提 供を行っているにもかかわらず、旅行サービス提供機関 の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことに よる場合を除きます。)には、当該旅行契約内容の変更 の際にその範囲内において旅行代金の額を変更するこ とがあります。ただし、当該旅行契約内容の変更のため にその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消 料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わ なければならない費用はお客様の負担となります。
-
(3) 当社は、旅行サービス提供機関の利用人数により旅行 代金が異なる旨をパンフレット等、プラン又は契約書面 に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の 責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更になっ たときは、旅行代金の額を変更します。
13. お客様の交替
-
(1) お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の
方に譲渡することができます。この場合、当社所定の用 紙に所定の事項を記入のうえ、所定の金額の手数料 (第14項(1)による取消料と同額になる場合がございま す。)とともに当社に提出していただきます。
-
(2) 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効 力を生じ、以降、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、 この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承する こととなります。なお、当社は旅行サービス提供機関が 交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合 があります。
14. お客様の旅行契約解除権
(1) お客様から取消料をいただく場合
-
1 お客様は、次の表で定める取消料をお支払いいただく ことにより、いつでも旅行契約を解除することができま す。なお、「旅行契約の解除期日」は、お客様がお申込 みの営業所の営業日・営業時間内に解除する旨をお 申し出いただいた時を基準とします。営業日以外及び 営業時間終了後に着信したファクシミリ等は、翌営業日 のお申し出として取扱います。
-
2 当社の責任とならない各種ローン等の取扱い上による お取消しの場合も本項(1)1の取消料をいただきま す。
-
3 お客様のご都合による出発日の変更、プランの変更、 旅行サービス提供等行程中の一部の変更について は、ご旅行全体のお取消しとみなし、本項(1)1の取消 料をいただきます。
当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説 明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがありま す。
4 当社は、本項(1)123により旅行契約が解除されたと きは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申 込金等)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻 します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、そ の差額を申し受けます。また、ご参加のお客様からは1 室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、そ (2) の差額の旅行代金をそれぞれいただきます。
(3)
とき。 お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗 員その他の者による当社の指示への違背、これらの者 又は同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫によ り、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑 な実施を妨げるとき。 天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供機関の旅行 サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当社 の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継 続が不可能となったとき。
当社が、本項(1)に基づき旅行契約を解除したときは、 当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かっての み消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅 行サービスに関する当社の債務については、有効な弁 済がなされたものとします。また、当社はこの場合にお いて、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けて いない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該 旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支 払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る 金額を差し引いたものをお客様に払い戻しいたします。 当社は、本項(1)14により当社が旅行開始後に旅行契 約を解除したときは、お客様のご依頼に応じて、お客様 の費用の一切のご負担で出発地に戻るために必要な旅 行サービスの手配を引き受けます。
当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害その他の事由によ り医師の診断又は加療等保護を必要とする状態にあると認 めたときは、必要な措置を取らせていただきます。この場合 において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでな いときは、当該措置に要した一切の費用はお客様のご負担 とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社 の指定する方法で支払わなければなりません。
22. 当社の責任
(1) 当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の
手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与え たときは、その損害を賠償いたします。ただし、損害発生 の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があった ときに限ります。
(2) 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害を被 られても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただ し、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明 されたときは、この限りではありません。
1 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行 日程の変更もしくは旅行の中止
2 旅行サービス提供機関の事故もしくは火災により発生 する損害
3 旅行サービス提供機関の旅行サービスの提供の中 止、又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは 旅行の中止
4 官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行 の中止
5 自由行動中の事故
6 食中毒
7 盗難
8 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更
など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしく
は目的地滞在時間の短縮
(3) 当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害について
1
2 3 4 5 6
7 8
(2)
16. (1)
1 2 3
お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資 格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていない ことが判明したとき。 お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由に より、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行 の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 お客様が旅行契約内容に関し合理的な範囲を超える 負担を求めたとき。 お客様が第3項(3)から(5)に該当することが判明した とき。 お客様の人数がパンフレット等又はプランに記載した 最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目 (日帰り旅行にあっては3日目)にあたる日より前に旅 行を中止する旨をお客様に通知します。 スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のよう に、当社があらかじめ旅行契約の締結の際に明示した 旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれ が極めて大きいとき。 天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供機関等の旅 行サービスの提供の中止、官公署の命令、その他の当 社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書 面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑 な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極 めて大きいとき。
お客様が第7項に定める期日までに旅行代金を支払わ なかったときは、当社は当該期日の翌日においてお客 様が旅行契約を解除したものとします。この場合におい て、お客様は当社に対し、第14項(1)に定める取消料に 相当する額の違約料をお支払いいただきます。
当社の旅行契約解除権(旅行開始後の解除) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であって もお客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除する ことがあります。
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由に より、旅行に耐えられないと認められるとき。
(6)
個人旅行プラン、現地添乗員が同行しない区間及び現 地係員が業務を行なわない区間において、悪天候等に よって旅行サービス内容の変更を必要とする事由が生 じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続 きは、お客様ご自身で行っていただきます。 全国通訳案内士又は地域通訳案内士の同行の有無 は、パンフレット等又はプランに記載いたします。
4
(7) お客様が第3項(3)から(5)に該当することが判明した 21. 保護措置
旅行契約の解除期日
取消料
-
1. 旅行開始日の前々日17時までの 解除からヘまでに掲げる場合を除 く。)
-
2. 旅行開始日の前日17時までに解除 する場合
-
3. 旅行開始日の前日17時以降に解 除する場合
-
4. 旅行開始当日に解除する場合(ヘ に掲げる場合を除く。)
-
5. 旅行開始後の解除又は無連絡不 参加の場合
無 料
旅行代金の 40% 旅行代金の 100% 旅行代金の 100% 旅行代金の 100%
本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補 償規程第2条第3項に規定する「サービスの提供を受ける ことを開始した時」以降をいいます。
(2) お客様は次に掲げる場合において、旅行開始前に取消 料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 1 第11項に基づき旅行契約内容が変更されたとき。ただ し、その変更が第25項の表左欄に掲げるもの、その他
の重要なものであるときに限ります。
2 第12項(1)に基づき旅行代金が増額されたとき。
17. 旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、第12項(1)(2)(3)の規定により旅行代金が減額
された場合又は第14項、15項、16項の規定により旅行 契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべ き金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻 しにあっては解除の日の翌日から起算して7日以内に、 減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては 契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
(2) クーポン券類の引渡し後の払い戻しについては、お渡し
は、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から 国内募集型企画旅行契約 取引条件説明書面《共通事項》 20190125 2
起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに な措置 限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は 2 第14項から第16項までの規定に基づいて旅行契約が 重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。 解除されたときの当該解除された部分に係る変更
があります。(通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と異 なります。
23. お客様の責任
-
(1) お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行
為、もしくはお客様が約款の規定を守らないことにより当 社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠 償を申し受けます。
-
(2) お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当社から提 供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅 行契約の内容について理解するよう努めなければなり ません。
-
(3) お客様は、旅行開始後に、万が一、契約書面に記載さ れた旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認 識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又 は当社の手配代行者、添乗員、斡旋員、現地係員、旅 行サービス提供者に申出なければなりません。
-
(4) クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行 に伴う旅行サービス提供機関等の運賃・料金及び諸費 用はお客様のご負担となります。
-
(5) お客様の貴重品等はご自身の責任で管理いただくよう お願いいたします。当社、当社の係員、及び、添乗員は お客様の貴重品等をお預かりすることはありません。
-
(6) お客様の不注意による荷物の紛失、忘れ物が発生した 場合、それを回収するために伴う諸費用、それを当社に てお探しする場合の諸費用、別行動手配に要した諸費 用が発生した場合は、その費用をお客様にご負担いた だきます。また、この場合、お忘れ物等が発見されない 場合でも請求させていただきますので、あらかじめご了 承ください。
-
(7) お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中等にお土 産店にご案内することがありますが、購入の際には、お 客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の 交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブ ルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取り などを必ず行ってください。
24. 特別補償
-
(1) 当社は、第22項(1)の規定に基づく当社の責任が生ずる
か否かを問わず、約款の別紙特別補償規程により、お 客様が当社の国内募集型企画旅行参加中(以下「旅行 参加中」といいます。)に、急激かつ偶然な外来の事故 により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一 定の損害について、死亡補償金1,500万円、後遺障害 補金1,500万円を上限、入院見舞金として入院日数によ り2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1 万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償 金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。 ただし、補償対象品の1個又は1対については10万円を 限度とします。
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(2) 当社が第22項(1)の責任を負うことになったときは、この 補償金は、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部 に充当します。
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(3) 旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受 して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当 社が企画・旅行実施するものについては、主たる旅行契 約の一部として取り扱います。
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(4) 旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行 サービスの提供を一切受けない日が定められている場 合において、その旨及び当該日に生じた事故による生 命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見 舞金の支払いが行われない旨について契約書面に明 示したときは、当該日は旅行参加中とはいたしません。
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(5) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故 意、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提 供の受領、疾病等のほか、国内募集型企画旅行に含ま れない場合で、自由行動中のスカイダイビング・山岳登 はん・ボブスレー・リュージュ・ハングライダー搭乗、超軽 量動力機搭乗などの他、これらに類する危険な運動中 の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償 金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が国 内募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限り ではありません。
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(6) 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、 航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証 書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種 データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の 約款の別紙特別補償規程に定められている補償対象除 外品については、損害補償金を支払いません。
3 パンフレット等又はプランに記載した旅行サービスの提 供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当 該旅行サービスの提供を受けることができた場合にお いては、当社は変更補償金を支払いません。
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(2) 当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対し て1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額をもって 限度とします。また、お客様1名に対して1旅行契約につ き支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるとき は、当社は、変更補償金を支払いません。
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(3) 当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った 後に、当該変更について、当社に第22項(1)の規定に基 づく責任が発生することが明らかになった場合には、お 客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなけ ればなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づ き当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還す べき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
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(4) 当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補 償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービス の提供をすることがあります。
(1) (2)
(3) (4)
(5)
(6)
27. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
28. (1)
通信契約についても約款に準拠いたします。 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契 約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻債務を履行す べき日をいいます。 通信契約のお申込みに際し、会員は、申込みをしようと する「国内募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員 番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただき ます。 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の申込み を承諾する旨の通知を発した時に成立します。ただし、 当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知 を発する場合は、その通知がお客様に到達した時に成 立します。 通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有す るクレジットカードが無効である等により、会員が旅行代 金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会 員規約に従って決済できないときは、旅行契約の締結を 拒否させていただく場合があります。 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカード でのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除 し、当社が別途指定する期日までに現金にて旅行代金 を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいた だけない場合は第15項(2)の取消料と同額の違約料を 申し受けます。
個人情報の取扱いについて 当社は、旅行申込みの受付に際し提出された申込書に 記入いただいた必要項目又は提出を受けた旅行者名簿 に記載された必要項目について旅行者の個人情報を取 得いたします。当社にご提供いただく個人情報の項目を お客様がご自分で選択することはお客様の任意です が、全部又は一部の個人情報をご提供いただけない場 合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの 手配及び旅行サービスの受領のために必要な手続きが とれない場合、お客様の旅行のお申込み、ご依頼をお 引き受けできないことがあります。 当社は、申込書又は旅行者名簿に記載された個人情報 について、お客様との間の連絡のために利用させてい ただくほか、お申込みいただいた旅行において旅行サー ビス提供機関の提供する旅行サービスの手配及びそれ らの旅行サービスの受領のための手続に必要な範囲 内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保 する保険の手続き上必要な範囲内で、それら旅行サー ビス提供機関、保険会社等に対し、お客様の氏名・性 別・生年月日又は年齢・住所・連絡先電話番号を、あら かじめ電子的方法等で送付することによって提供いたし ます。旅行契約をお申込みいただく際には、これらの個 人データの提供について旅行者に同意をいただくものと します。 当社では、1旅行保険等旅行に必要な当社と提携する 企業の商品やサービスのご案内、2当社の商品やキャ ンペーン情報のご案内、3よりよい旅行商品を開発する ためのマーケット分析、4旅行参加後のご意見やご感 想の提供のお願い、5アンケートのお願い、6特典サー ビスの提供、7統計資料の作成のために、お客様の個 人情報を利用させていただくことがあります。 当社は、旅行の安全及び旅行サービス提供機関の提供 する旅行サービスの確実な受領のため、契約責任者及 び契約責任者が旅行に同行しない場合における契約責 任者が選任した旅行者の氏名及び旅行中連絡が可能 な電話番号を、旅行サービス提供機関に提供いたしま す。 当社は、旅行中に傷病があった場合に備え、お客様の 旅行中の国内連絡先の方の個人情報をお伺いしており ます。この個人情報は、お客様に傷病があった場合で国 内連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場 合に使用させていただきます。お客様は、国内連絡先の 方の個人情報を当社に提供することについて国内連絡 先の方の同意を得るものとします。
貸切バス事業者の安全情報他 貸切バス事業者の安全情報については、「国土交通省 自動車総合安全情報」及び「公益社団法人日本バス協 会貸切バス安全性評価認定制度」でご確認ください。
国土交通省自動車総合安全情報
http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/
公益社団法人日本バス協会貸切バス安全性評価認
定制度 http://www.bus.or.jp/safety/ 旅行業法施行要領の禁止事項の規定により、旅行出発 時(配車地)、旅行終了時、及び、旅行中の旅行者の貸 切バス乗降場所について、旅行者の安全の確保が十分 でない場所を選定することはできません。 貸切バス運行中は、旅行者の安全のためシートベルの 着用をお願いいたします。 厚生労働省労働基準局の規定に基づく旅行中の運転 手の休憩についてご理解とご協力をお願いいたします。
当社が変更補償金を 支払う変更
一件あたりの率(%)
旅行 開始前
旅行 開始後
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(1) 契約書面に記載した旅行 開始日又は旅行終了日の 変更
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(2) 契約書面に記載した入場 する観光地又は観光施設 (レストランを含みます。)そ の他の旅行の目的地の変 更
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(3) 契約書面に記載した運送 機関の等級又は設備のよ り低い料金のものへの変 更(変更後の等級及び設 備の料金の合計額が契約 書面に記載した等級及び 設備のそれを下回った場 合に限ります。)
-
(4) 契約書面に記載した運送 機関の種類又は会社名の 変更
-
(5) 契約書面に記載した本邦 内の旅行開始地たる空港 又は旅行終了地たる空港 の異なる便への変更
-
(6) 契約書面に記載した本邦 内と本邦外との間における 直行便の乗継便又は経由 便への変更
-
(7) 契約書面に記載した宿泊 機関の種類又は名称の変 更
-
(8) 契約書面に記載した宿泊 機関の客室の種類、設備、 景観その他の客室の条件 の変更
-
(9) 前各号に掲げる変更のうち 契約書面のツアー・タイト ル中に記載があった事項 の変更
1.5 1.0
1.0
1.0 1.0
1.0
1.0 1.0
2.5
3.0 2.0
2.0
2.0 2.0
2.0
2.0 2.0
5.0
注1 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日 の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始 後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行 者に通知した場合をいいます。
注2 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあ るのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用しま す。この場合において、契約書面の記載内容と確定書 面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際 に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じ たときは、それぞれの変更につき一件として取扱いま す。
注3 (3)(4)に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の 利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取 扱います。
注4 (4)に掲げる運送機関の会社名の変更については、 等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には 適用しません。
注5 (4)(7)(8)に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中 で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊に つき一件として取扱います。
注6 (9)に掲げる変更については、(1)から(8)までの率 を適用せず、(9)によります。
25. 旅程保証 (2) (1) 当社は、旅行日程に次表左欄に掲げる重要な変更(次
の123に掲げる変更を除きます。)が生じたときは、 旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変 更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内 にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社 に第22項(1)の規定に基づく責任が発生することが明ら かである場合には、この限りではありません。
1 次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補 償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行わ れているにもかかわらず旅行サービス提供機関の座 席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる 変更の場合は変更補償金を支払います。)
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1. 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
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2. 戦乱
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3. 暴動
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4. 官公署の命令
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5. 欠航、不通、休業等の旅行サービス提供機関の旅行 サービス提供の中止
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6. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画に よらない運送サービスの提供
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7. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要
(3) (4)
26. 通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との 旅行条件
当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携 会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいま す。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支 払いを受けることこと(以下「通信契約」といいます。)」を条 件に、以下の各号に基づき旅行のお申込みを受ける場合
29. 旅行条件・旅行代金の基準期日 旅行条件と旅行代金は、パンフレット等又はプランに明示し た日を基準にしております。
30. 旅行傷害保険について ご旅行中、病気、怪我をした場合、多額の治療費、移送費 等がかかることがあります。これらの治療費、移送費、ま た、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充 分な額の旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。
31. その他
(1) ご集合時刻は厳守してください。交通渋滞など当社の責
に帰すべき事由によらず集合時刻に遅れ旅行に参加で 国内募集型企画旅行契約 取引条件説明書面《共通事項》 20190125 3
きない場合の責任は一切負いかねます。
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(2) 旅行先の旅行会社等が実施する小旅行(オプショナル ツアー)は第25項による旅程保証の対象とはなりませ
ん。
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(3) 旅行中に、事故等が生じた場合は、直ちに最終旅行日
程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通 知ができない事情がある場合は、その事情がなくなり次 第ご通知ください。
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(4) 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得な い事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるい は宿泊しなければならない事態が生じても当社はその 請求には応じられません。また、目的地滞在時間の短 縮による補償にも応じられません。
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(5) ホテルチェーンなどが発行するメンバーズカード等のポ イント付与や特典については、同サービスに関するお問 い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該旅行サービス 提供機関にご確認ください。
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(6) 手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機 関に運送委託手続きを代行するものです。
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(7) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
国内募集型企画旅行契約 取引条件説明書面《共通事項》 20190125 4